□軽は登録時に添付不要ですが、申請が必要な地域のみ登録前または登録日から1ヵ月以内に申請しなければなりません。車庫の新規届出・変更届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられます。
| ※軽自動車〔新車、中古車〕を購入された方は直ちに車庫の新規届出が必要です |
| ※軽自動車の車庫を変更された方は15日以内に車庫の変更届出が必要です |
| ※軽自動車を持って、転入された方は15日以内に車庫の新規届出又は変更届出が必要です |
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| □登録する使用者住所(使用の本拠地)の管轄警察署に提出します。 |
| □証紙代は都道府県により異なりますので、管轄警察署にお問い合せ下さい。 |
| □用紙は陸運局又は、警察署にて販売しております。用紙をダウンロードできる警察署もございますので、全国警察一覧をご覧下さい。 |
| □使用の本拠地から2km以内で、保管場所を確保しなければなりません。 |
| □使用の本拠地と保管場所の位置を確認し、地図を作成します。 |
| ※登録名義の住所と使用の本拠の位置が違う場合は、使用の本拠地の3ヶ月以内の公共料金の |
| コピーを添付する (NTTの電話の請求書が一番良い!) (使用の本拠地の管轄署に申請) |
| □保管場所の土地の所有者の承諾が必要です。 |
※例えば、使用が子で土地が父の場合は、印鑑や署名は別々でなければいけません。
※賃貸の方は、契約された不動産やさんにお聞き下さい。 |
--注意--
提出する際に注意することは、登録する車が増車になるのか代替車になるのかです。代替車の場合のみ、入替えになる車の車検証のコピー又は車庫証明の控えを添付しなければなりません。添付しなかった場合は、増車とみなされ台数オーバーにより発行日が遅れる場合もありますのでご注意下さい。 |
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