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抹消登録をすることにより残存期間が1ヶ月以上ある場合は、自動車税・自賠責保険・重量税が適正な手続きにより還付されます。永久抹消登録では、車検証の発行(別途有料)がありませんので、自賠責保険の申請をする場合は、一時抹消登録された車検証のコピーが必要となりますのでご注意下さい。
※一時抹消で還付されるもの→ 自動車税・自賠責保険
※永久抹消で還付されるもの→ 自動車税・自賠責保険・重量税

■普通車の場合■
抹消登録
自動車リサイクル法に伴ない、抹消登録制度が変更になりました。一時抹消登録、永久抹消登録、輸出抹消登録と、抹消の目的を明確にしなければいけません。永久抹消登録時でのみ、リサイクル法に基づき適正に解体された車は、車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合は、重量税の還付申請ができます。

重量税の還付申請について、詳しく知りたい方はこちらへ

一時抹消登録ではリサイクル料金の預託は必要ありませんが、一時抹消登録後、中古新規登録や永久抹消登録が1年間されない場合は、所要の調査がされます。
リサイクル法や料金について、詳しく知りたい方はこちらへ

※わからない用語がありましたら、用語説明をご覧下さい。
※書類の見本もありますので、ご参考にして下さい。

□一時抹消登録時に必要な書類 
1:ナンバー返納時の手数料納付書(印紙350)
2:委任状(所有者)
3:印鑑証明(所有者)
4:マークシート(3号様式の2)

□移転一時抹消登録時に必要な書類 
1:ナンバー返納時の手数料納付書(印紙350+500)
2:車検証
3:譲渡証
4:委任状(新旧所有者)
5:印鑑証明(新旧所有者)
6:マークシート(1号様式と3号様式の2)
*新所有者にて譲渡証を作成し保管する

□変更一時抹消登録時に必要な書類 
1:ナンバー返納時の手数料納付書(印紙350+350)
2:車検証
3:委任状(所有者)
4:印鑑証明(所有者)
5:マークシート(1号様式と3号様式の2)

永久抹消登録について

登録された引取業者への車の引渡し、廃車時のリサイクル料金の預託をし、適正に解体された報告通知がありましたら、移動報告番号を記入の上、登録手続きができます。通知は引取業者へされますので、ご自分で手続きされる場合は、連絡頂けるように、頼んでおいた方が良いと思います。

□永久抹消登録時に必要な書類 (重量税還付なしの場合)
1:ナンバー返納時の手数料納付書(印紙なし)
2:車検証
3:委任状(所有者)
4:印鑑証明(所有者)
5:マークシート(3号様式の3) 移動報告番号の記入が必要です。

□一時抹消登録後の永久抹消登録時に必要な書類 (重量税還付なしの場合)
1:手数料納付書(印紙なし)
2:一時抹消登録証明証
3:マークシート(3号様式の3) 移動報告番号の記入が必要です。

□永久抹消登録時に必要な書類 (本人所有で重量税還付ありの場合)
※重量税は車検証上の所有者へ還付されます。
1:ナンバー返納時の手数料納付書(印紙なし)
2:車検証
3:委任状(所有者)
4:印鑑証明(所有者)
5:委任状(重量税還付申請のもの)
6:マークシート(3号様式の3) 移動報告番号と振込先口座の記入が必要です。

□一時抹消登録後の永久抹消登録時に必要な書類 (本人所有で重量税還付ありの場合)
※重量税は車検証上の所有者へ還付されます。
1:手数料納付書(印紙なし)
2:一時抹消登録証明証
3:委任状(重量税還付申請のもの)
4:マークシート(3号様式の3) 移動報告番号と振込先口座の記入が必要です。

□移転永久抹消登録時に必要な書類 (本人所有に変更し重量税還付ありの場合)
※重量税は車検証上の所有者へ還付されます。
1:ナンバー返納時の手数料納付書(印紙なし)
2:車検証
3:委任状(新旧所有者)
4:印鑑証明(新旧所有者)
5:譲渡証
6:委任状(重量税還付申請のもの)
7:マークシート(3号様式の3) 移動報告番号と振込先口座の記入が必要です。

□一時抹消登録後の移転永久抹消登録時に必要な書類 (本人所有に変更し重量税還付ありの場合)
※重量税は車検証上の所有者へ還付されます。
1:手数料納付書(印紙なし)
2:一時抹消登録証明証
3:委任状(新所有者)
4:印鑑証明(新所有者)
5:譲渡証
6:委任状(重量税還付申請のもの)
7:マークシート(3号様式の3) 移動報告番号と振込先口座の記入が必要です。





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