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□車に関する用語説明
用語一覧 説明 見本
車検証  正式には自動車検査証といい、車の内容や持ち主の詳細を記入したものです。常に車に常備しなければいけません。 見本
税金の申告書 自動車税や取得税の申告用紙です。   (用紙は無料)
手数料納付書 印紙を貼る用紙です。   (用紙は無料) 見本
譲渡証 旧所有者の実印を押し、次の新所有者を記入します。 見本
委任状  自分の車を登録する際は不要ですが、委任する場合に必要です。旧所有者、新所有者、新使用者と最高で3枚になります。 見本
委任状
(重量税還付申請用) 
自分の車を登録する際は不要ですが、委任する場合に必要です。
重量税の還付申請専用の委任状です。永久抹消登録時に使用します。
見本
申請依頼書 自分の車を登録する際は不要ですが、委任する場合に必要です。
軽自動車専用の委任状です。
申請依頼書
(重量税還付申請用) 
自分の車を登録する際は不要ですが、委任する場合に必要です。
軽自動車専用の委任状です。
見本
マークシート(OCR) 機械で読み取る書類のことで、必要事項は鉛筆で記入します。
重量税納付書 重量税を貼る用紙です。   (用紙は無料)
車庫証明 登録する使用者住所の管轄警察署に提出する。使用の本拠の位置から2km以内で、保管場所を確保しなければなりません。
証紙代は都道府県により異なりますので、管轄警察署にお問い合せ下さい。
用紙は陸運局又は、警察署にて販売しております。用紙をダウンロードできる警察署もございますので、全国警察一覧をご覧下さい。
提出する際に注意することは、登録する車が増車になるのか代替車になるのかです。代替車の場合のみ、入替えになる車の車検証のコピー又は車庫証明の控えを添付しなければなりません。添付しなかった場合は、増車とみなされ台数オーバーにより発行日が遅れる場合もありますのでご注意下さい。
有効期限は1ヶ月ですので、有効期限内に必ず登録手続きをしなければいけません。もし期限が切れた場合は無効となり、もう一度証紙代を払い車庫証明の提出が必要となります。
見本
印鑑証明・住民票
・登記簿謄本・抄本
役所や法務局にて取り寄せます。
所有者は必ず印鑑証明が必要ですが、使用者は住民票又は戸籍謄本・抄本でも良いです。法人名義にて登録の際は、印鑑証明又は登記簿謄本・抄本が必要になります。有効期限は3ヶ月です。
自動車税 1年に1度、5月頃に納付書が送られてきますので、期限内に支払わなければなりません。納税証明書は車検の際に必要ですので保管しておきましょう。 一覧表
取得税 自動車の取得に対して課される税金です。
車の取得価格に対して、自家用自動車は5%営業用自動車及び軽自動車は3%課税されます。
取得価格が50万以下の場合は課税されません。
重量税 軽自動車は一律8.800と決まっていますが、乗用自動車は車両の重量に対して金額が違います。また貨物自動車は、車両の総重量にて金額が違います。 一覧表
自賠責保険 強制保険です。新車購入時や車検の際には、必ず加入しなければなりません。 一覧表
印紙 車の登録時に必要な手数料分を、手数料納付書に貼ります。
登録番号(ナンバー) ナンバープレートがないと、道路を走ることはできません。
封印 新規登録時やナンバー変更時に、専門の人が車体番号を確認し、後ろのナンバーの左上部分にキャップの様なものをはめ、手続き完了です。
所有権 普通車は所有者主体の登録になっているので、名義変更や廃車にされる場合は、所有者の実印と印鑑証明がないと手続きできません。所有者の書類が揃っていれば、陸運局は所有者の承諾を得たものとみなし、手続きを行ってくれます。車検証の所有者覧を見ると、ディーラー又は車やさんになってることが多いと思います。そのような場合には、譲渡証委任状印鑑証明を所有者から頂かなければなりません。もし車検証の使用者の方に、クレジット会社のオートローンが残っている場合には、書類を出して頂けませんのでご注意下さい。所有者も使用者も同じ場合も、譲渡証、委任状、印鑑証明が必要です。
印鑑証明の有効期限は、記載されている日から3ヶ月です。
所有者 新車又は中古車を購入時には、ディーラーや車やさん、ローン会社が所有者なってることが多いです。
使用者 車を購入し使用する人です。
本人所有 所有者も使用者も同じ名義のことです。
転入登録 県外ナンバー車の登録のことです。
移転登録 所有者が変更になる場合の登録です。一般的に名義変更と呼ばれています。 登録
変更登録 所有者の変更がなく、使用者のみ変更の登録です。 登録
新規登録 ナンバーのない車の登録のことです。中古車新規の場合は、車検も必要です。 登録
抹消登録 一般的に廃車と言われている登録です。抹消登録には、永久抹消(完全に解体してしまう)と一時抹消(一時的に使用を中止する)です。
H17年1月より、永久抹消の場合のみ重量税が月割り計算で返却になります。ただし、車検満了日まで1ヶ月以上残っている場合に限ります。
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